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税務署の税務調査があった時の注意点

一般法人 一般社団法人 公益法人等 国際税務

税務署による税務調査が行われるときには、必ず下記の点に注意をしたいものです。
(1) 日程の調整
ほとんどの場合、税務署は事前に会社に税務調査をする旨の予告をします。そのときには、何月何日に調査のめに会社を訪問したいと伝えてきます。その日程が、会社にとって不都合な日であれば、もちろん調整が可能です。数週間以内の範囲であれば、税務署は調整に応じてくれます。
(2) 場所の確保
日程が決まれば、今度は調査をするためのスペースの確保が必要です。通常は会議室を用意します。あるいは、応接室や社長室を使う場合もあります。
税務調査では、調査官が会社の機密事項に触れることも少なくないので、場所の確保は大切です。お客さんが頻繁に会社にくるような会社では、調査官の声がお客さんに聞こえないように配慮し、安心できる場所を確保することも必要です。
(3) 書類の準備
調査官は、会社がどのような事業を営んでいるかを詳しく知りたいと考えています。そのため、必ず、会社案内、商品パンフレット、組織図の提示を求めてきます。(事前に提示できるように準備して置いてください。)
また、調査官は、数年間(三年から五年というのが多い)の帳簿と証憑書類を閲覧しますので、これをも事前に提示できるように準備して置いてください。
(4) 当日は、相手が本当に税務署の人か否かを確かめる。
最後に、調査官が会社に来たら、その人物が本当に税務署の調査官であるかどうかを確かめてください。
通常、税務署の調査官は、真っ先に身分証明書を提示し、税務署の調査官であることを明示します。万が一、それをしないようであれば、必ず身分証明書を見せるように伝えてください。
かつて、税務署の調査官を偽り、会社の帳簿を閲覧したり、手形などの有価物を盗んだという犯罪がありました。最近は、このような犯罪も減ったようですが、それでも日本の税務行政に不慣れな外資系企業には、十分に注意を払っていただきたいものです。
ですから身分証明書が提示できない人がいたら、その人には決して帳簿などを見せずに退去させてください。また、当日は必ず関与税理士に立会いを求め、相手の身分証明書が真性のものかどうかの確認をも行ってください。

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