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在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQの発表

一般法人

国税庁より、在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQが1月15日付で発表されました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴うテレワークに係る通信費等の補助の半分を所得税法上非課税とすること、事務用品等の貸与又は支給の場合の所得税法の取り扱い等について明確化されました。在宅勤務手当を通信費等の実費相当額を実費支給し、給与のグロスアップ計算を行っている場合には、雇用主法人側において給与費用の削減となります。

0020012-080.pdf (nta.go.jp)

 

 

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