日常の会計実務における源泉徴収の実務の重要性
一般法人 一般社団法人 公益法人等 国際税務本来、所得税は所得を得た人が税金を納めるのですが、源泉徴収というのは所得を得たひとではなくその料金の支払者が本人に代わって税金を納めるという制度です。
現在の所得税法では、源泉徴収義務者である支払者が納税の義務を負うことになっていますので十分に注意をすることが必要です。かりに納税がなされないときは、所得を得た社員に対してではなく会社に対して税金の督促がなされます。また、加算税などの罰金も会社の負担となります。
また、源泉徴収義務は、社員に対する給与だけにとどまりません。コンサルタントや弁護士や税理士の報酬の支払いについても源泉徴収が必要です。そのほか、原稿料、講師料、歌手、俳優などの報酬の支払いの場合にも源泉徴収義務が必要です。
さらに、外資系企業の場合には、海外への送金、たとえば親会社への配当金、利子、ロイヤリティなどの海外送金の源泉徴収が必要です。
この場合には、相手国と日本との間に締結された租税条約がありますので、これに従うことになります。この点も重要です。
結局、経理を担当する人は、どのような場合に源泉徴収が必要かのレクチャーを予め税理士より受けておくほうが無難です。また、疑問があれば税理士に積極的に質問し、源泉徴収税額の納付漏れを起こさないようにしないといけません。