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一般社団法人の会計と税務の留意点

一般社団法人

まず、一般社団法人の会計についてご説明します。
本来、一般社団法人の会計は、公益法人の会計基準に準拠することが理想的です。
かりに、一般社団法人が、将来、公益社団法人への移行を検討しているのであれば、絶対に公益法人の会計基準に準拠すべきです(そうしないと公益認定が受けられないでしょう)。ただし、将来における公益認定を予定しない場合には、必ずしも公益法人会計基準に準拠する必要はありません。公益法人会計基準に準拠する場合には、会計ソフトなども高額になります。大部分の一般社団法人においても、公益認定を受けることを予定していない法人では、通常の任意団体等や企業会計と同様の会計実務を行なっているようです。

つぎに、税務(法人税)についてご説明します。
普通法人は、すべての所得が法人税の課税の対象になりますが、公益法人や人格なき社団については、すべてが課税の対象にならず、法人税法上の収益事業に該当する事業のみが課税の対象になります。
たとえば、寄付を受けた場合、普通法人だとこれに法人税が課税されますが、公益法人や人格なき社団には、寄附金の受入れには法人税が課税されないのです。
ところで、一般社団法人に対しては、原則として普通法人と同じ課税が行なわれます。その点、公益法人と人格なき社団に比べると税金面では不利だといわれることがあります。
しかし、税法上の一定の要件を満たした場合には、「非営利性が徹底された法人」もしくは、「共益的活動を目的とする法人」とされ、収益事業のみが課税の対象になります。

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